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電子記録債権の上手な仕分け方


電子記録債権の会計仕訳は難しいのか?

でんさいの電子記録債権という取引が主流となってきた場合にこれまでの手形の扱いとは違った仕訳となるのかを疑問に持たれる人がいるかと思われます。
通常の手形取引と違って、有効な活用法がたくさんあるからこそ、実際の会計上の勘定科目の使用や仕訳の仕方などを解決していきたいと思います。

会計処理についてはでんさいにおいての処理の仕方というのが、平成21年に電子記録債権に関係する会計処理についての実務レベルでの取り扱い方法を指し示されているのです。
電子化されたことで、極端に難しく考える人も多いと言われていましたが、実際には会計上の操作や仕訳方法などは全く複雑になっていないということと、より扱いやすくなったと言う声の方が多く上がるようになりました。

それというのも支払手形や受取手形の勘定科目の仕訳自体は特に難しいものでありませんでしたし、新たな勘定科目として電子記録債務と電子記録債権との仕訳を行うだけで、勘定科目は大きく違いが生じた訳でもなく、これまでと同じように債務と債権という貸し借りの項目を振り分けられているために見た目にも一目瞭然として理解できると言えるのです。

電子記録債権の仕訳で生じる新しい勘定科目とは?

電子記録債権が絡む会計上の仕訳においては一度、売掛金が生じた場合には売上計上を行って、電子記録債権という項目にも売掛金が回収される仕組みとして、仕分けられていきます。

項目が二段に表示されて、債権と債務に関してでんさいの記録について表記されるために特に不安や戸惑いというものも生じることは無いと言われています。

イメージは電子記録債権というボックスに売掛金や買掛金などを放り込んで、支払期日を迎えると現金が入金されたという項目が表記されて、お金の移動が見た目にもわかりやすく表記されるのです。

また、手形割引においても利息などで差し引かれたものが電子記録売却損として処理されるために今までと違った項目を扱うこととなりますが、大きく変化が無いために今までの会計上の仕訳は難しくは無いと言えます。

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